◎ 契約者貸付金等
 (生命保険金)



契約者貸付金等が控除された生命保険金の扱いは?・・・・・



◆ 保険金額から控除された <契約者貸付金等> がある場合



● 保険会社は保険金を支払う場合、
保険契約に基づき、契約者貸付金等の額を控除して支払います

保 険 金契約者
貸付金等
@ 契約者に対する貸付金受取り
保 険 金
A 保険料の振替貸付けに係る貸付金
B 未払込保険料




【契約者貸付金等がある場合の保険金等の取扱い】 (相基通3−9)


● 保険契約者が誰か?  によって
保険金等の取扱い 及び 課税対象となる税金の種類 が異なってきます




(1) 被相続人が保険契約者である場合

 内容取 扱 い税目
保険金受取人保険金契約者貸付金等を控除した金額の保険金
を取得したものとする
相続税
の対象
保険金
債 務
契約者貸付金等の保険金 及び 債務は
なかったものとする


保険契約者 A 保険金受取人
保険料支払
契約者借入
契約者貸付
金等相殺後
 保険事故 
 被保険者 
被相続人



(2) 被相続人以外の者が保険契約者である場合

 内容取 扱 い税目
保険金受取人保険金契約者貸付金等を控除した金額の保険金
を取得したものとする
所得税
贈与税
保険契約者保険金契約者が契約者貸付金等の部分の
保険金を取得したものとする
所得税


保険契約者 B 保険金受取人
保険料支払
契約者借入
契約者貸付
金等相殺後
 保険事故 
 被保険者 
被相続人





≪生命保険金の非課税規定に戻る≫


相続税の課税対象となるのは、上記(1)の被相続人が保険契約者である場合です。



mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/